Biz Law Hack

日系大手所属の弁護士のブログです。
別のブログで半匿名で気が向いたことを書いてきましたが、 心機一転、読者のことを考えてブログを書いてみます。
別館はこちら。http://bizlawhack2.ldblog.jp/

カテゴリ:キャピタル・マーケッツ

1.空売りとは何か

空売りとは、以下をいいます。
  1. 手持ちの有価証券がないのに売ること。
  2. 有価証券を借りて売ること。
  3. 有価証券をもっている場合でも、その有価証券を売付け後遅滞なく当該有価証券を提供できることが明らかでないのに売ること
  4. 上記1~3の委託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込み)をすること
  5. 上記1~3の受託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込みを受ける)をすること
投資家が業者に申込みをすること自体も「空売り」に該当します。
業者が投資家の申込みを受けることも「空売り」に該当します。

金商法162条1項1号、金商令26条の2です。

2.ネイキッド・ショート・セリングの禁止

空売りした場合、相手方に売った有価証券を渡す必要がありますが、その有価証券を手に入れる目処が立っていない場合をネイキッド・ショート・セリングといいます。

投資家は、業者に対してネイキッド・ショート・セリングでないことを明らかにする義務があります。

業者の側でも、ネイキッド・ショート・セリングでないか確認し、ネイキッド・ショート・セリングの場合には取引を止める義務があります。

業者の関与としては、取次ぎにより空売りを行う場合と、空売りを行う業者に対する委託を取次ぐ場合がありますが、両方の業者に義務が課されています。

金商令26条の2の2です。

3.空売りであることの明示

空売りを行う場合には、空売りであることを明示する必要があります。

投資家は、業者に対して空売りか否かを明らかにする義務があります。

業者の側でも、空売りかどうか確認する義務があります。

業者の関与としては、取次ぎにより空売りを行う場合と、空売りを行う業者に対する委託を取次ぐ場合がありますが、両方の業者に義務が課されています。

取次ぎにより空売りを行う業者は、取引所に対して空売りか否かを明らかにする義務を負います。

金商令26条の3です。

4.アップティック・ルール

空売りの価格についての規制です。

直近に取引所が公表した市場価格以下の空売りは禁止されます。

投資家は、市場価格以下の空売りの注文を出すことができません。

業者の側でも、市場価格以下の空売りをすることが禁止されています。

金商令26条の4です。

5.空売りの情報提供

0.25%以上の空売りポジションは、報告対象になります。

投資家は、業者に自己のポジション等の情報を提供することが義務づけられています。

空売りを行う業者に対する委託を取次ぐ業者は、相手方(空売りを行う業者)に情報提供を行う必要があります。

取次ぎにより空売りを行う業者は、取引所に対する報告が義務づけられています。

取引所は集めた情報を公表します。

金商令26条の5です。

6.日本版Reg M

また別の機会に。


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非居住者が国内で株式や社債など「証券」を発行・募集する場合、外為法が問題になります。
 
その簡単なまとめです。

1.なにが問題になるか?

証券を取得した者について、まず、”対外直接投資”が問題になり、次に”資本取引”が問題になります。

また、国内で発行・募集を行ったことについて、”資本取引”が問題になります。

最後に、証券を取得した者(代金を支払った者)について、”支払い”が問題になります。

これらに該当する場合、事前届出+待機期間、事後報告が問題になります。

以下で詳しく見ていきます。

2.対外直接投資 

(1) 居住者が非居住者から外国法人の証券を取得した場合に問題となる

(2) 外国法人との間で永続的な経済関係がある場合に対外直接投資に該当

(3) 大量破壊関係の場合は許可が必要

(4) 一定の業種の場合には事前届出が必要
 
(5) それ以外の場合、10億円以上なら事後報告が必要

要件等については、海外→国内の証券譲渡と同じです。

提出の締切は20日以内です。

3.証券を取得した者の資本取引

(1) 居住者が非居住者から取得した場合に問題となる

(2) 大量破壊兵器関係は許可が必要

(3) 1億円超なら事後報告が必要

要件等については、海外→国内の証券譲渡と同じです。

業者が媒介、取次または代理をしている場合、業者が報告を行います。報告期限は取引から20日以内です。

業者が媒介等していない場合、居住者自身が報告を行います。報告期限は同じく取引から20日以内です。

4.発行・募集を行った者の資本取引

(1) 非居住者が国内で発行・募集を行った場合に問題となる

「募集」とありますが、私募も含みます。

(2) 大量破壊兵器関係は許可が必要

大量破壊兵器関係の取引については、許可が必要となります。
 
(3) 10億円以上なら事後報告が必要

10億円以上の場合、非居住者に報告義務が課されます。

報告の締切は20日以内です。

4.支払い


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国内の会社が海外で株式や社債など「証券」を発行・募集する場合、外為法が問題になります。

その簡単なまとめです。

1.なにが問題になるか?

まず、証券を取得した者について、”対内直接投資等”が問題になります。 

次に、証券を発行した者について、”資本取引”が問題になります。

最後に、証券を発行した者(発行代わり金を受け取った者)について、”支払いの受領”が問題になります。

これらに該当する場合、事前届出+待機期間、事後報告が問題になります。

以下で詳しく見ていきます。

2.株式の場合の対内直接投資等 

(1) 取得者が外国投資家の場合に問題となる

(2) 上場株の場合、取得後に10%以上の保有となると「対内直接投資等」に該当

(3) 非上場株の場合、1株から「対内直接投資等」に該当

(4) 「取得者の国・地域」と「株式の発行者の業種」によっては、事前届出が必要

(5) 事前届出が不要でも、事後報告が問題

要件等については、国内→海外の株式譲渡と同じです。

報告の場合、提出締切は取引の翌月15日です。

3.社債の場合の対内直接投資等 

(1) 取得者が外国投資家の場合に問題となる

(2) 社債の償還日までの期間が1年超であり、募集が特定の外国投資家に対してされる場合のみ問題になる

(3) 銀行・金商業者等が業として取得する場合には対内直接投資等に該当しない

(4) 取得後の残高が1億円超であり、社債・貸付残高の50%超を保有することとなる場合には対内直接投資等に該当

(5) 「取得者の国・地域」と「株式の発行者の業種」によっては、事前届出が必要

(6) 事前届出が不要でも、事後報告が問題

要件等については、国内→海外の社債譲渡と同じです。

報告の提出締切は、取引の翌月15日です。

4.資本取引

(1) 居住者による海外での発行・募集が問題となる

対内直接投資等については、相手方が外国投資家かどうかが問題になりましたが、資本取引においては海外で発行・募集するかどうかが問題となります。

なお、「募集」とありますが、私募も含みます。「証券」であれば、株式であっても社債であっても、その他のものであっても取扱いは同じです。

(2) 大量破壊兵器関係は許可が必要

大量破壊兵器関係の取引については、許可が必要となります。

(3) 許可がいらない場合、10億円以上で事後報告

10億円以上の発行・募集については、発行者に報告義務が発生します。

報告期限は取引から20日以内です。

対内直接投資等とは異なり、資本取引については発行・募集を行った者に提出義務が課されています。

5.支払の受領

居住者が非居住者から、株式の発行代わり金を受け取った場合、支払の受領に関する事後報告が問題となります。

要件等については、国内→海外の株式譲渡と同じです。

国内の銀行等を経由した場合、銀行等への報告の締切は、取引から10日以内です。

国内の銀行等を経由しない場合、日銀への報告の締切は翌月20日です。

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外国会社が発行する株式や社債などの証券を海外→国内と譲渡する場合、外為法が問題になります。
 
その簡単なまとめです。

1.なにが問題になるか?

証券を取得した者について、まず、”対外直接投資”が問題になり、次に”資本取引”が問題になります。

最後に、証券を取得した者(代金を支払った者)について、”支払い”が問題になります。

これらに該当する場合、事前届出+待機期間、事後報告が問題になります。

以下で詳しく見ていきます。

2.対外直接投資 

(1) 居住者が非居住者から外国法人の証券を取得した場合に問題となる

対外直接投資は、居住者が非居住者から外国法人の証券を取得した場合に問題となります。

外国投資家ではなく、非居住者(個人と法人)かどうかが問題となります。

(2) 外国法人との間で永続的な経済関係がある場合に対外直接投資に該当

証券を取得した居住者と外国法人との間に永続的な経済関係がある場合に、対外直接投資に該当します。

以下のいずれかがある場合、永続的な経済関係ありとされます。
  • 取得後の出資比率が10%以上(100%子会社と共同出資者を合算)
  • 役員派遣、原材料供給、製品売買、重要な製造技術の提供のいずれかの継続的な関係
 (3) 大量破壊関係の場合は許可が必要

北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に貢献し得る活動に寄与する目的で行なう証券の取得は、許可が必要になります。

(4) 一定の業種の場合には事前届出が必要
 
外国会社の業種が漁業、皮革、武器、麻薬等関連の場合、事前届出が必要になります。

(5) それ以外の場合、10億円以上なら事後報告が必要

事前届出が不要な場合で、10億円以上の取引であれば、対外直接投資としての事後報告が必要になります。

提出の締切は20日以内です。

3.資本取引

(1) 居住者が非居住者から取得した場合に問題となる

資本取引は、居住者が非居住者から取得した場合に問題となります。

外国会社の証券の取得については、資本取引で問題となる行為は対外直接投資と重なります。対外直接投資に該当する場合、資本取引から除外されます。

(2) 大量破壊兵器関係は許可が必要

大量破壊兵器関係の取引については、許可が必要となります。

(3) 1億円超なら事後報告が必要

1億円超の場合には資本取引としての事後報告が必要となります。

業者が媒介、取次または代理をしている場合、業者が報告を行います。報告期限は取引から20日以内です。

業者が媒介等していない場合、居住者自身が報告を行います。報告期限は同じく取引から20日以内です。

4.支払い

居住者が非居住者に対して、証券の譲渡代金を支払った場合、支払いに関する事後報告が問題となります。

北朝鮮関係なら300万円超、それ以外なら3000万円超を受け取った場合、報告義務が課されます。

国内の銀行や外国銀行の国内支店を経由した場合、銀行等経由で報告することとなります。この場合、銀行等への報告の締切は、取引から10日以内です。

国内の銀行等を経由しない場合、居住者が日銀に報告する必要があります。この場合、締切は翌月20日です。

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”国内の会社が発行する社債”を国内→海外と譲渡する場合、外為法が問題になります。
 
その簡単なまとめです。

1.なにが問題になるか?

まず、社債を取得した者について、”対内直接投資等”が問題になります。 

次に、社債を譲渡した者について、”資本取引”が問題になります。

最後に、社債を譲渡した者(代金を受け取った者)について、”支払いの受領”が問題になります。

これらに該当する場合、事前届出+待機期間、事後報告が問題になります。

以下で詳しく見ていきます。

2.対内直接投資等 

(1) 取得者が外国投資家の場合に問題となる

対内直接投資等は、株式を取得した者が「外国投資家」である場合に問題となります。

外国投資家の定義については、国内→海外の株式譲渡を参照。

ただし、居住者外国投資家が行う円建て社債の取得は除外されます。

(2) 社債の償還日までの期間が1年超であり、募集が特定の外国投資家に対してされる場合のみ問題になる

社債の償還日までの期間が1年超であることが要件の一つですので、償還までの期間が1年以下であれば対内直接投資等には該当しません。

また、募集が特定の外国投資家に対してされることも要件の一つですので、広く募集される場合には対内直接投資等には該当しません。

(3) 銀行・金商業者等が業として取得する場合には対内直接投資等に該当しない

銀行業、信託業、保険業もしくは金融商品取引業を営む者または業としての金銭の貸付けを主として行う者が業して取得する場合には、対内直接投資等には該当しません。
 
(4) 取得後の残高が1億円超であり、社債・貸付残高の50%超を保有することとなる場合には対内直接投資等に該当

取得後の社債の残高が1億円超になり、かつ、取得後における社債・貸付残高が50%超を超える場合には、対内直接投資等となります。

計算に当たっては、親会社、子会社、兄弟会社など「特別の関係にある者」を合算します。

(5) 「取得者の国・地域」と「株式の発行者の業種」によっては、事前届出が必要

対内直接投資等に該当する場合、まずは事前届出が問題となります。

事前届出が必要かどうかは、「取得者の国・地域」と「株式の発行者の業種」が問題となります。

ここでは詳しくは述べませんが、リストと照合して確認する必要があります。

(6) 事前届出が不要でも、事後報告が問題

事前届出が不要でも、事後報告が必要とされます。

報告義務に関する金額の下限はありませんが、取得後の社債の残高が1億円以下であればそもそも対内直接投資等に該当しません。

提出締切は、取引の翌月15日です。

外国投資家が非居住者外国投資家である場合、居住者である代理人を通じて事後報告を行う必要があります。

3.資本取引

(1) 非居住者に対する譲渡が問題となる

(2) 大量破壊兵器関係は許可が必要

(3) 許可がいらない場合、1億円超で事後報告

国内→海外の株式譲渡と同じです。

業者が媒介、取次または代理をしている場合、業者が報告を行います。報告期限は取引から20日以内です。

業者が媒介等していない場合、居住者自身が報告を行います。報告期限は同じく取引から20日以内です。

4.支払の受領

国内→海外の株式譲渡と同じです。

国内の銀行や外国銀行の国内支店を経由した場合、銀行等経由で報告することとなります。この場合、銀行等への報告の締切は、取引から10日以内です。

国内の銀行等を経由しない場合、居住者が日銀に報告する必要があります。この場合、締切は翌月20日です。

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”国内の会社が発行する株式”を国内→海外と譲渡する場合、外為法が問題になります。
 
その簡単なまとめです。

1.なにが問題になるか?

まず、株式を取得した者について、”対内直接投資等”が問題になります。 

次に、株式を譲渡した者について、”資本取引”が問題になります。

最後に、株式を譲渡した者(代金を受け取った者)について、”支払いの受領”が問題になります。

これらに該当する場合、事前届出+待機期間、事後報告が問題になります。

以下で詳しく見ていきます。

2.対内直接投資等 

(1) 取得者が外国投資家の場合に問題となる

対内直接投資等は、株式を取得した者が「外国投資家」である場合に問題となります。

外国投資家の定義は少し紛らわしい用語です。

①非居住者たる自然人、②外国法人・団体だけではなく、③外国の者に支配されている法人・団体を含みます。

なので、一般的に言って日本の会社といえるような会社であっても外国投資家に該当することがあります。

(2) 上場株の場合、取得後に10%以上の保有となると「対内直接投資等」に該当

上場株の場合、取得後に10%以上の保有となると「対内直接投資等」に該当します。

10%の取得ではありません。2%しか取得しなくても、もともと9%持っていたら「対内直接投資等」に該当します。

また、10%の計算に当たっては、親会社、子会社、兄弟会社など「特別の関係にある者」を合算します。

(3) 非上場株の場合、1株から「対内直接投資等」に該当

非上場株の場合、1株から「対内直接投資等」に該当します。

ただし、外国投資家からの取得であれば、該当しません。

(4) 「取得者の国・地域」と「株式の発行者の業種」によっては、事前届出が必要

対内直接投資等に該当する場合、まずは事前届出が問題となります。

事前届出が必要かどうかは、「取得者の国・地域」と「株式の発行者の業種」が問題となります。

ここでは詳しくは述べませんが、リストと照合して確認する必要があります。

(5) 事前届出が不要でも、事後報告が問題

事前届出が不要でも、事後報告が必要とされます。

提出締切は、取引の翌月15日です。

外国投資家が非居住者外国投資家である場合、居住者である代理人を通じて事後報告を行う必要があります。

3.資本取引

(1) 非居住者に対する譲渡が問題となる

対内直接投資等については、外国投資家が問題になりましたが、資本取引においては非居住者(個人と法人)かどうかが問題となります。

(2) 大量破壊兵器関係は許可が必要

大量破壊兵器関係の取引については、許可が必要となります。

(3) 許可がいらない場合、1億円超で事後報告

1億円超の譲渡については、報告義務が発生します。

業者が媒介、取次または代理をしている場合、業者が報告を行います。報告期限は取引から20日以内です。

業者が媒介等していない場合、居住者自身が報告を行います。報告期限は同じく取引から20日以内です。

対内直接投資等の場合、取得した外国投資家に提出義務が課されていましたが、資本取引については譲渡した日本サイドに提出義務が課されています。

4.支払の受領

居住者が非居住者から、株式の譲渡代金を受け取った場合、支払の受領に関する事後報告が問題となります。

北朝鮮関係なら300万円超、それ以外なら3000万円超を受け取った場合、報告義務が課されます。

国内の銀行や外国銀行の国内支店を経由した場合、銀行等経由で報告することとなります。この場合、銀行等への報告の締切は、取引から10日以内です。

国内の銀行等を経由しない場合、居住者が日銀に報告する必要があります。この場合、締切は翌月20日です。


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少し前にFacebookの投稿が証券法違反になるのでは!?というニュースがありました(WSJのブログ)。

1.事案

Netflix社のCEOであるReed Hastings氏は、2012年7月に、「2012年6月は、ビデオサービスの月間総視聴時間がはじめて10億時間を超えた。」という投稿をFacebookにしました。

これについて、SECから、2012年12月5日付けでWells Noticeを受け取ったそうです。Wells Noticeとは、簡単に言うと「SECとしては告発したいんだけど、言い訳ある?」という通知です。

2.なにが問題か?

アメリカ証券法のルールとして、Reg FDというのがあります。これは投資家間での情報の非対称性を防ぐためのルールです。

会社が情報を公表するときに一部の人に対してのみ公表すると、その情報を知っている投資家は、知らない投資家を出し抜いて利益を得ることができてしまいます。

そこで、公平な開示を求めるのがReg FDです。FDはFair Disclosureの略です。

今回使用されたFacebookは、完全オープンな空間ではないので、公平な開示と言えるかが問題です。SECは公平な開示ではないと考えました。

会社とCEOは、今回のFacebookの投稿はオープンなwebサイトと同じであると主張しています。

具体的には、CEOによる投稿はチェックしている人も多く、かつ記者も含まれていることから、オープンなwebサイトと同じように考えてられると主張しています。

また、そもそも「月間総視聴時間10億時間」が公平な開示を行うべき重要な情報かどうかについても問題となります。

今後の展開がまたれます。

3.日本への示唆

現在の法規制では、あまりインパクトはなさそうです。

実際のところ、適時開示(場合によっては臨時報告書)をきちんとやりましょう、ということに尽きます。

コンプライアンス意識がしっかりした企業であれば、企業トップが適時開示の必要な事項について先にSNSに投稿してしまうことはほとんどないのではないと思います。

ただし、新興企業の社長に対して注意喚起するのに使えるという意味では重要な先例と評価できるかもしれません。

会社ではありませんが、地方公共団体のトップがSNSで勢い余って投稿している様子が報道されていますし、日本でも問題になる日は近いかもしれません。

でも日本の場合、問題が大きくなる前に取引所に怒られて終わりな可能性も高い気がします。


なお、この点については、インサイダー規制がらみで過去に書いた記事も参考になると思います(別館:インサイダー取引における情報提供者の責任)。


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