非居住者が国内で株式や社債など「証券」を発行・募集する場合、外為法が問題になります。
その簡単なまとめです。
1.なにが問題になるか?
証券を取得した者について、まず、”対外直接投資”が問題になり、次に”資本取引”が問題になります。
また、国内で発行・募集を行ったことについて、”資本取引”が問題になります。
最後に、証券を取得した者(代金を支払った者)について、”支払い”が問題になります。
これらに該当する場合、事前届出+待機期間、事後報告が問題になります。
以下で詳しく見ていきます。
2.対外直接投資
(1) 居住者が非居住者から外国法人の証券を取得した場合に問題となる
(2) 外国法人との間で永続的な経済関係がある場合に対外直接投資に該当
(3) 大量破壊関係の場合は許可が必要
(4) 一定の業種の場合には事前届出が必要
3.証券を取得した者の資本取引
(1) 居住者が非居住者から取得した場合に問題となる
(2) 大量破壊兵器関係は許可が必要
(3) 1億円超なら事後報告が必要
業者が媒介、取次または代理をしている場合、業者が報告を行います。報告期限は取引から20日以内です。
業者が媒介等していない場合、居住者自身が報告を行います。報告期限は同じく取引から20日以内です。
4.発行・募集を行った者の資本取引
(1) 非居住者が国内で発行・募集を行った場合に問題となる
「募集」とありますが、私募も含みます。
(2) 大量破壊兵器関係は許可が必要
大量破壊兵器関係の取引については、許可が必要となります。
(3) 10億円以上なら事後報告が必要
10億円以上の場合、非居住者に報告義務が課されます。
報告の締切は20日以内です。
4.支払い
海外→国内の証券譲渡と同じです。