金融商品取引業者に関する規定は、特定投資家との関係では一部緩和されています。

これについては金商法45条が規定していますが、条文を引くのが面倒なので、一目見てだいたいが分かるように整理してみました。

勧誘の相手方との関係
  • 第三十七条(広告等の規制)
  • 第三十八条第四号から第六号まで(不招請勧誘・拒絶後の勧誘の禁止)
  • 第四十条第一号(適合性の原則)

申込みを受け、又は締結した金融商品取引契約の相手方との関係
  • 第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)
  • 第三十七条の三(契約締結前の書面の交付)
  • 第三十七条の四(契約締結時等の書面の交付)
※ 顧客からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合には、特定投資家に対しても37条の4の適用有り。
  • 第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)
※ 顧客からの個別の保証金の受領に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合には、特定投資家に対しても37条の5の適用有り。
  • 第三十七条の六(書面による解除)
  • 第四十条の二第四項(執行方針等を記載した書面の交付)
  • 第四十三条の四(顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限)

投資顧問契約の相手方との関係
  • 第四十一条の四(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)
※ 分別管理体制が整備されていない場合には、特定投資家に対しても41条の4の適用有り。
  • 第四十一条の五(金銭等の貸付け、又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の禁止)

投資一任契約の相手方との関係
  • 第四十二条の五(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)
※ 分別管理体制が整備されていない場合には、特定投資家に対しても42条の5の適用有り。
  • 第四十二条の六(金銭又は有価証券の貸付け等の禁止)
  • 第四十二条の七(運用報告書の交付)
※ 運用報告書に記載すべき事項に関する顧客からの照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合には、特定投資家に対しても42条の7の適用有り。