適格機関投資家等特例業務には、複雑な要件があります。

今回は投資家の属性について。適格機関投資家がいないとダメなこと、適格機関投資家以外の者が49以下であることは簡単に把握出来ますが、存在そのものが禁止されている投資家がいます。

以下の投資家がいると、適格機関投資家等特例業務に該当しなくなります。

特定目的会社

資産対応証券を適格機関投資家以外の者が取得しているものは、ファンドの投資家に含めることはできません。

匿名組合の営業者

組合持分に投資するもので、かつ、適格機関投資家以外の者を匿名組合員とするものは、ファンドの投資家に含めることはできません。

特別目的会社

適格機関投資家以外の者が、社債、株式、新株予約権、CP、合同会社の社員権など(またこれらに類似する外国のもの)を取得しているものは、ファンドの投資家に含めることはできません。

投資事業有限責任組合

以下の合計が50以上のものは、ファンドの投資家に含めることはできません。
  • 適格機関投資家以外の有限責任組合員の数
  • 有限責任組合員が組合、匿名組合、投資事業有限責任組合または有限責任事業組合などの場合(営業者やGPが業者の場合を除く)、その組合員、匿名組合員、LPなどの数
有限責任事業組合

以下の合計が50以上のものは、ファンドの投資家に含めることはできません。
  • 組合員の数
  • 組合員が組合、匿名組合、投資事業有限責任組合または有限責任事業組合などの場合(営業者やGPが業者の場合を除く)、その適格機関投資家以外の組合員、匿名組合員、LPなどの数
民法上の組合

適格機関投資家等特例業務の該当性が問題になるファンドのGPと、投資家である民法上の組合のGPが同一者でないと、投資家に含めることはできません。

また、以下の合計が、50以上のものは、ファンドの投資家に含めることはできません。
  • 組合員の数
  • 組合員が組合、匿名組合、投資事業有限責任組合または有限責任事業組合などの場合(営業者やGPが業者の場合を除く)、その適格機関投資家以外の組合員、匿名組合員、LPなどの数
社団法人の社員権その他の権利

ファンドとして社団法人などが使われる場合も、金商法2条2項5号に該当します。
その投資家に
適格機関投資家以外の者が含まれるものは、ファンドの投資家に含めることはできません。