公開買付け規制は、普通の人には読みこなせない条文になっています。そこで基礎の基礎。
株式をたくさん買い集めるときに公開買付け規制が問題となる
株式をたくさん買い集めると、会社支配について影響が出ます。その際に、株主に公平な売却の機会を与えるのが公開買付け規制です。
公開買付け規制の最大の問題点は公開買付けの強制
株式を一定以上買い集めると、公開買付けが強制されます。
この場合、以下のような問題が発生します。
市場で買い集める分には、株主に公平な売却の機会が与えられるので、公開買付け規制は基本的に問題となりません。
ただし、ToSTNeTで取得する場合で、所有割合が3分の1超になる場合には公開買付けが強制されます。
市場外で多数の者から買い集めると公開買付け規制が問題となる
60日間で11名以上の者から取得する場合で、所有割合が5%超となる場合には、公開買付けが強制されます。
市場外で少数の者から買い集める場合でも、割合が大きければ公開買付け規制が問題となる
60日間で10名以下の者から取得する場合でも、所有割合が3分の1超となる場合には、公開買付が強制されます。
市場外の取得と市場での取得が合算される場合がある
3か月以内に10%を取得し、そのうち5%が市場外又はToSTNetによるものであり、所有割合が3分の1超になる場合には公開買付けが強制されます。
他者の公開買付け期間中の取得も規制される
他者の公開買付け期間中に、3分の1超を有する者が、5%超の買付けをするときには、公開買付けが強制されます。
株式をたくさん買い集めるときに公開買付け規制が問題となる
株式をたくさん買い集めると、会社支配について影響が出ます。その際に、株主に公平な売却の機会を与えるのが公開買付け規制です。
公開買付け規制の最大の問題点は公開買付けの強制
株式を一定以上買い集めると、公開買付けが強制されます。
この場合、以下のような問題が発生します。
- 公開買付届出書などの開示義務が課され、手続にも規制がある。
- 所有割合が3分の2以上になる買い集めは、全部買付けが義務付けられる(金商法27条の13第4項)。
- 買付に上限がある場合(3分の2未満)、取得は按分比例でなければならない(金商法27条の13第5項)。
- 公開買付け期間中は別途買付けは禁止(金商法27条の5本文)。
市場で買い集める分には、株主に公平な売却の機会が与えられるので、公開買付け規制は基本的に問題となりません。
ただし、ToSTNeTで取得する場合で、所有割合が3分の1超になる場合には公開買付けが強制されます。
市場外で多数の者から買い集めると公開買付け規制が問題となる
60日間で11名以上の者から取得する場合で、所有割合が5%超となる場合には、公開買付けが強制されます。
市場外で少数の者から買い集める場合でも、割合が大きければ公開買付け規制が問題となる
60日間で10名以下の者から取得する場合でも、所有割合が3分の1超となる場合には、公開買付が強制されます。
市場外の取得と市場での取得が合算される場合がある
3か月以内に10%を取得し、そのうち5%が市場外又はToSTNetによるものであり、所有割合が3分の1超になる場合には公開買付けが強制されます。
他者の公開買付け期間中の取得も規制される
他者の公開買付け期間中に、3分の1超を有する者が、5%超の買付けをするときには、公開買付けが強制されます。
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